不動産鑑定は、法律に基づく不動産の評価であり、さまざまな場面でご活用していただけます。
- 不動産を売買、または交換するとき
- 相続などで適正な価格が必要なとき
- 不動産を担保にするとき
- 不動産を賃貸借するとき
- 地代や家賃を改定するとき
- 資産評価をするとき
- 公共用地の取得に伴う鑑定評価
- 不動産を担保にする場合の鑑定評価
- 会社更生法、民事再生法に伴う資産の鑑定評価
- 減損会計・不動産の証券化
活用例
公共団体の方へ
・用地買収のための評価
・公有資産売却のための評価
・用地もしくは施設の貸付のための評価
個人の方へ
・相続における遺産分割のため
遺産分割を、争いなく、公平に行うためには、不動産の適正価格の把握が重要です。
不動産業者による無料査定ではなく、不動産の適正価格の把握に鑑定評価をご活用ください。
・離婚に伴う財産分与のため
離婚に伴う財産分与を適正に行うためには、不動産の適正価格の把握が必要です。
相続の場合同様に、不動産業者による無料査定ではなく、不動産の適正価格の把握に鑑定評価をご活用ください。
・不動産の売買や交換・賃貸借の参考のため
不動産取引にあたって、鑑定評価により適正な価格・賃料を把握することで、不動産取引を円滑かつ安全に行うことができます。特に、すでに賃貸されている土地や建物の賃料を改定する場合には、一般に相場の把握が困難なため、不動産の鑑定評価が有用です。
法人の方へ
・関係者間における不動産取引において
同族会社と役員間の不動産取引、関連会社間における不動産取引は、取引価格に恣意性が疑われることから、特に税務を中心に、厳しいチェックを受けることになります。そのような場合、不動産の鑑定評価は公正な取引価格の立証資料として活用していただけます。
・法人設立・増資に伴い現物出資する場合の不動産の評価
・不動産担保における担保不動産の評価
弁護士の先生へ
・地代争訟・家賃争訟のための評価
・立ち退き料争訟のための評価
・破産、民事再生、会社更生等における財産評定、担保権消滅請求のための評価
・相続における遺産分割のための評価
・離婚に伴う財産分与のための評価
税理士・公認会計士の先生へ
・同族会社など関係者間における不動産取引において
・不動産の交換のための評価
・相続税算定のための評価
・時価会計、減損会計のための評価
不動産鑑定評価書と調査報告書について
利害関係者や交渉相手などの第三者がいる場合や裁判所、税務署等に立証資料として提出する場合などは証拠力や説得力の観点から不動産鑑定評価書を強くお勧めします。
一方、調査報告書は不動産鑑定評価書に比べ簡易なもので、会社内だけの内部資料として使用する際など、第三者には提出しない参考資料が必要な場合に適しています。
調査報告書は不動産鑑定評価書に比べ、簡易ですので、やや精度が劣りますが、その分、評価報酬が低くなります。